自動車用ガソリン
最も多く消費されるタイプのガソリンである。JIS K2202によって規格化されている。冬の寒さの中でもエンジンが始動し、夏の暑さでもパーコレーションを起こさず、また、腐食性などがないことが要求される。日本のガソリンの中で最も多く消費されているのはレギュラーガソリンで、単に「ガソリン」または「レギュラー」、「ノーマルガソリン」、「ノーマル」などと呼ばれる。
近年、含有するベンゼンの有害性から、業界自体が低ベンゼンの製品を強く推進するようになっている。 日本国内で、市販自動車用ガソリンとして低ベンゼン製品を最初に販売開始したのは出光興産で、その後、他社も追随するようになった。
環境特性の強化から、循環利用できる燃料として、バイオマスエタノールとよばれる植物由来のアルコールを従来のガソリンに混合し燃料として利用する法制化が2006年、日本においても行われつつある。エタノールを混合したガソリンのことをガスホールと呼ぶ。 また、二酸化炭素の排出量削減のために、植物由来のエタノールとイソブテンを反応させたエチルターシャリーブチルエーテルを一般のガソリンに対して数%混合させたバイオガソリンも2007年4月27日より首都圏のガソリンスタンドで販売され始めた。植物は大気中の二酸化炭素を吸収している。その植物原料からの燃料ならば、燃焼させて二酸化炭素に変わっても二酸化炭素の絶対量は増えないと考えられている。しかし、エチルターシャリーブチルエーテルは毒性が高いというデータがある。ACGIHから発表されたTLV-TWAは、エチルターシャリーブチルエーテルにおいて5ppmとされている。
ガソリンスタンドで販売される。識別のため、オレンジ色に着色されている。
- ガソリン税
ガソリン税(がそりんぜい)とは、正式には「揮発油税及び地方道路税」のこと。これらの税率は、地方道路税は2008年5月1日から2018年3月31日までガソリン1キロリットルあたり5,200円、揮発油税は1キロリットルあたり24,300円、ただし租税特別措置法の規定により揮発油税は倍額され、2008年5月1日から2018年3月31日まで1キロリットル当たり48,600円となっている。ただし、沖縄については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号)に基づき、揮発油税は42,277円。
2008年5月現在、この二つを合わせた1リットルあたり53.8円がガソリン税となる。なお、租税特別措置法は2008年4月1日から同年4月30日の間、一時的に失効された。また、ガソリン本体価格とガソリン税の合計に消費税が課される。揮発油税に更に消費税を課していることから、二重課税である。一方、軽油引取税には消費税は課されない。これは、揮発油税は販売者が負担する税であり原価に含まれるのに対し、軽油引取税は消費者が負担する広義の消費税に当たるためである。